○高取町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則

平成12年3月22日

細則第1号

(趣旨)

第1条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)の施行に関しては、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和28年政令第254号)及び鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(書面の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる法又は省令の規定による申請等は、同表中欄に掲げる書面によるものとし、その様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

法第13条

鳥獣飼養許可証交付申請書

様式第1号

法第13条ノ2

ヤマドリ販売許可申請書

様式第2号

省令第30条第2項

鳥獣譲受届出書

様式第3号

省令第30条第4項

鳥獣飼養許可証更新申請書

様式第4号

省令第31条第1項

住所等変更届出書

様式第5号

省令第32条第1項

鳥獣飼養許可証亡失届出書

様式第6号

省令第33条第1項

鳥獣飼養許可証再交付請求書

様式第7号

2 前項の届出書等には、次に定める書類を添えなければならない。

(1) 住所等変更届書については、住民票の写し

(2) 鳥獣飼養許可証再交付請求書については、当該再交付の原因がき損にあるときは、当該許可証

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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高取町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則

平成12年3月22日 細則第1号

(平成12年3月22日施行)