○高取町部分林の運営に関する条例

昭和35年6月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 国と本町との間に契約した基本財産造成のための部分林の運営については、この条例の定めるところによる。

第2条 部分林は、本町収入金をもって運営するを原則とし、その具体的実施方法は、町議会の議決による。

(産物の採取)

第3条 本町の住民は、次条の規定を守ることにより、次の部分林の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実、きのこ類

2 産物の採取方法及び期間は、その都度町長が指示するものとする。

(保護義務)

第4条 本町の住民は、部分林について、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びまん延防止

(4) 境界標その他の標識の保存

(違約者の処置)

第5条 本町の住民が、部分林につき罪を犯したとき、又は前条の規定を守らなかったときは、町長は、町会の議決を経て、その当該住民の部分林の産物採取を禁止することができる。

(条例の変更)

第6条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ近畿中国森林管理局長に協議するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

高取町部分林の運営に関する条例

昭和35年6月25日 条例第10号

(昭和35年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産
沿革情報
昭和35年6月25日 条例第10号