○高取町構造改善センター設置条例
平成6年3月28日
条例第1号
(設置)
第1条 農業に愛着と誇りを持ち得る農村社会を形成していくため、十分な話合い活動が可能となる集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 構造改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高取町構造改善センター
位置 高取町大字藤井393番地の1・393番地の2
(管理運営)
第3条 高取町構造改善センターの管理運営方法その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○高取町構造改善センター設置条例
平成6年3月28日
条例第1号
(設置)
第1条 農業に愛着と誇りを持ち得る農村社会を形成していくため、十分な話合い活動が可能となる集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 構造改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高取町構造改善センター
位置 高取町大字藤井393番地の1・393番地の2
(管理運営)
第3条 高取町構造改善センターの管理運営方法その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。