○高取町構造改善センター設置条例

平成6年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 農業に愛着と誇りを持ち得る農村社会を形成していくため、十分な話合い活動が可能となる集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 構造改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高取町構造改善センター

位置 高取町大字藤井393番地の1・393番地の2

(管理運営)

第3条 高取町構造改善センターの管理運営方法その他必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高取町構造改善センター設置条例

平成6年3月28日 条例第1号

(平成6年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産
沿革情報
平成6年3月28日 条例第1号