○高取町をきれいにする条例施行規則
平成14年3月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町をきれいにする条例(平成14年3月高取町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 回収容器は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 回収容器は、安定性があり、かつ、空き缶等の投入が容易にできるものであること。
(3) 回収容器の容積は、空き缶等の散乱を防止するために、十分な大きさが確保できるものであること。
(特定美観地域)
第6条 条例第10条第1項に規定する特定美観地域の指定は、ポイ捨ての状態、町民等の行動の態様、地理的条件等を勘案して行うものとする。
2 条例第10条第1項の規定に基づき、次の地域を特定美観地域と指定する。
(1) 壷阪山駅前
(2) 市尾駅前
(3) 高取中央公園
(4) 上子島沢砂防ダム公園
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。