○高取町をきれいにする条例施行規則

平成14年3月18日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町をきれいにする条例(平成14年3月高取町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定議)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(回収容器)

第3条 条例第5条第2項及び第4項に規定する回収容器とは、次に掲げる要件を備えたものをいう。

(1) 回収容器は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 回収容器は、安定性があり、かつ、空き缶等の投入が容易にできるものであること。

(3) 回収容器の容積は、空き缶等の散乱を防止するために、十分な大きさが確保できるものであること。

(勧告)

第4条 条例第7条に規定する勧告は、様式第1号により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第8条に規定する命令は、様式第2号により行うものとする。

(特定美観地域)

第6条 条例第10条第1項に規定する特定美観地域の指定は、ポイ捨ての状態、町民等の行動の態様、地理的条件等を勘案して行うものとする。

2 条例第10条第1項の規定に基づき、次の地域を特定美観地域と指定する。

(1) 壷阪山駅前

(2) 市尾駅前

(3) 高取中央公園

(4) 上子島沢砂防ダム公園

(身分証明書)

第7条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第3号とする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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高取町をきれいにする条例施行規則

平成14年3月18日 規則第19号

(平成14年3月18日施行)