○高取町営火葬場管理規程

昭和39年7月1日

規程第2号

第1条 高取町営火葬場(以下「火葬場」という。)における火葬の取扱いについては、町長が認める火葬取扱人が取り扱うものとする。

第2条 火葬取扱人は、火葬場使用の通知を受けたときは、使用許可証を提出させた上、火葬を執行するものとする。

第3条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

第4条 火葬取扱人は、死体の焼け終わるまで看守しなければならない。

第5条 火葬済みの遺骨交付は、火葬場使用者又はその関係者と火葬取扱人が立会の上、行うものとする。

第6条 火葬取扱人は、火葬場の内外を常に清潔に掃除し、破損の箇所は、速やかに町長に届け出てその指示に従うものとする。

第7条 火葬取扱人は、火葬簿を記するものとする。火葬簿の様式は、別記様式のとおりとする。

第8条 故意又は過失により火葬場の建物又は設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、許可申請者が損害を賠償しなければならない。

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この規程は、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和39年9月29日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和47年5月19日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年1月12日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和55年3月27日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年6月19日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(平成10年3月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

画像

高取町営火葬場管理規程

昭和39年7月1日 規程第2号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和39年7月1日 規程第2号
昭和39年9月29日 規程第3号
昭和47年5月19日 規程第3号
昭和49年1月12日 規程第1号
昭和55年3月27日 規程第1号
昭和56年6月19日 規程第1号
平成10年3月25日 規程第1号