○高取町火葬場条例

昭和39年6月4日

条例第26号

(設置)

第1条 本町に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高取町営火葬場

位置 高取町大字清水谷(呑谷)2654番地の3

(使用許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、火葬場の管理上必要と認めるときは、前項の許可を制限し、又は取り消すことができる。

(使用料)

第4条 火葬場を利用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表のとおりとする。

3 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者及び特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(管理方法等)

第5条 火葬場の管理方法その他については、町長が別に定める。

この条例は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和39年9月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和42年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成10年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

(平成14年3月18日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

種別

単位

本町住民

本町住民以外

遺体の火葬

年齢14歳以上

1体につき

4万円

7万円

年齢14歳未満

1体につき

2万円

4万円

死産児

1体につき

1万円

2万円

霊安室

24時間まで

2,000円

4,000円

24時間を超え1時間増すごとに

100円

200円

待合室

通夜・告別式で使用する場合

通夜から告別式まで

2万円

6万円

通夜のみ

1万円

3万円

告別式のみ

1万円

3万円

高取町火葬場条例

昭和39年6月4日 条例第26号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和39年6月4日 条例第26号
昭和39年9月29日 条例第33号
昭和42年3月27日 条例第9号
昭和47年3月27日 条例第10号
昭和49年3月28日 条例第7号
昭和51年3月29日 条例第7号
昭和55年3月27日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第7号
平成10年3月25日 条例第12号
平成14年3月18日 条例第11号
平成17年3月17日 条例第23号