○高取町墓地の設置等に関する条例

昭和50年 月 日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、町有墓地(以下「墓地」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(墓地の名称及び所在地)

第2条 この条例で「墓地」とは、次の墓地をいう。

名称 高取町丹生谷墓地

所在地 高取町大字丹生谷660番地

(使用の目的)

第3条 墓地は、焼骨の埋葬及びこれに伴う墓碑の建設以外に使用することはできない。

(委任)

第4条 墓地の管理等については、前条に定めるもののほか、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高取町墓地の設置等に関する条例

昭和50年 条例第20号

(昭和50年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和50年 条例第20号