○高取町狂犬病予防法施行条例

平成12年3月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(犬の登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請する者は、犬の登録申請書により申請し、別表に定める犬の登録手数料を添え、町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書により申請し、別表に定める犬の鑑札再交付手数料を添え、町長に提出しなければならない。

(注射済票交付手数料の納付)

第4条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、別表に定める狂犬病予防注射済票交付手数料を町長に納付しなければならない。

2 前項の手数料については、注射済票をもって領収書に代えることができる。

(注射済票の再交付)

第5条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書により申請し、別表に定める狂犬病予防注射済票再交付手数料を添え、町長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第6条 法第4条第4項の規定により、犬の死亡の届出をする者は、犬の死亡届を町長に提出しなければならない。

(犬の登録事項の変更の届出)

第7条 法第4条第4項の規定(前条に掲げるものを除く。)及び同条第5項の規定による登録事項を変更する者は、犬の登録事項変更届を町長に提出しなければならない。

(公示)

第8条 町長は、法第6条第7項の規定により通知を受けたときは、同条第8項の規定に基づき公示しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条―第5条関係)

事務

名称

金額

法第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

政令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

高取町狂犬病予防法施行条例

平成12年3月22日 条例第19号

(平成12年3月22日施行)