○高取町国民健康保険運営協議会規則
昭和35年6月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町国民健康保険条例(昭和35年6月高取町条例第8号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 高取町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、町長の諮問に応じて審議する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長、副会長各1人を置く。
2 会長、副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
(会長の職務及び任期)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の長となる。
2 会長の任期は、委員としての任期による。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会を招集しようとするときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。
3 町長から協議会に付議すべき案件を示して、協議会の招集の請求のあったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。
(議事)
第7条 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会に書記1人を置き国民健康保険の事務に従事する職員のうちから町長がこれを任命する。
2 書記は、会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和62年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月12日規則第10号)
この規則は、平成21年7月23日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。