○高取町国民健康保険条例

昭和35年6月25日

条例第8号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条・第6条)

第5章 保健事業(第7条・第8条)

第6章 国民健康保険税(第9条)

第7章 雑則(第10条)

第8章 罰則(第11条―第14条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、同条の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、これに1万2千円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 この町は、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をする。

(1) 健康相談

(2) 健康診断

(3) その他被保険者の健康保持増進のため必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第9条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第10条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号の定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 郵便局に保管を委託し、又は南都銀行高取支店に保護預けとすること。

(2) 現金 金融機関へ預金すること。

(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第8章 罰則

第11条 世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対して10万円以下の過料を科する。

第12条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに、国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第13条 偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納税告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第1条 この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(昭和36年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和42年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和49年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条の2の規定は同年7月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高取町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高取町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年3月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じたものについて適用し、適用日以前に支給すべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の国民健康保険条例の規定に基づく助産費(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく助産費の内払とみなす。

(昭和57年12月22日条例第18号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年2月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高取町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、平成元年3月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じたものについて適用し、適用日以前に支給すべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高取町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じたものについて適用し、適用日以前に支給すべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。

(平成6年3月28日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月21日条例第11号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第7条から第9条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成12年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月17日条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高取町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成18年10月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年12月9日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る高取町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日条例第2号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る高取町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月12日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る高取町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月15日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る高取町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

第3条 施行日前に死亡した被保険者に係る高取町国民健康保険条例第6条の規程による葬祭費の額については、なお従前の例による。

(令和2年4月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条及び附則第3条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年9月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日条例第15号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る高取町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和3年12月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日条例第12号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る高取町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

高取町国民健康保険条例

昭和35年6月25日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年6月25日 条例第8号
昭和36年3月29日 条例第9号
昭和37年3月19日 条例第1号
昭和42年3月27日 条例第11号
昭和46年3月25日 条例第1号
昭和49年3月28日 条例第9号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和50年12月26日 条例第19号
昭和52年3月29日 条例第4号
昭和53年12月22日 条例第13号
昭和54年12月25日 条例第15号
昭和55年10月29日 条例第21号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和57年12月22日 条例第18号
平成元年2月20日 条例第2号
平成4年3月25日 条例第8号
平成6年3月28日 条例第6号
平成6年9月21日 条例第11号
平成12年3月22日 条例第9号
平成17年3月17日 条例第30号
平成18年9月21日 条例第26号
平成20年12月9日 条例第33号
平成21年9月29日 条例第21号
平成21年12月10日 条例第30号
平成23年3月15日 条例第2号
平成26年12月12日 条例第23号
平成30年3月15日 条例第6号
令和2年4月23日 条例第9号
令和2年9月23日 条例第17号
令和2年12月25日 条例第24号
令和3年3月19日 条例第5号
令和3年4月1日 条例第6号
令和3年6月18日 条例第10号
令和3年9月29日 条例第12号
令和3年12月9日 条例第15号
令和3年12月13日 条例第16号
令和4年3月17日 条例第5号
令和4年6月17日 条例第12号
令和4年9月26日 条例第15号
令和4年12月9日 条例第20号
令和5年3月15日 条例第12号
令和5年3月15日 条例第13号