○高取町改良住宅設置及び管理に関する条例

平成10年1月27日

条例第2号

高取町営住宅設置及び管理に関する条例(昭和39年3月高取町条例第16号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 小集落地区改良事業制度要綱(昭和45年4月17日建設省事務次官通達)第2の規定に基づき、高取町改良住宅を設置する。

(位置及び名称)

第2条 高取町改良住宅の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

丹生谷改良住宅第1団地

高取町大字丹生谷1085番地

丹生谷改良住宅第2団地

高取町大字丹生谷960番地

丹生谷改良住宅第3団地

高取町大字丹生谷886番地

丹生谷改良住宅第4団地

高取町大字丹生谷935番地の8、938番地の7

丹生谷改良住宅中高層団地

高取町大字丹生谷1028番地の1

(他の条例への委任)

第3条 高取町改良住宅の管理及び運営に関し必要な事項は、高取町改良住宅管理条例(平成10年1月高取町条例第2号)による。

この条例は、公布の日から施行する。

高取町改良住宅設置及び管理に関する条例

平成10年1月27日 条例第2号

(平成10年1月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成10年1月27日 条例第2号