○高取町改良住宅設置及び管理に関する条例
平成10年1月27日
条例第2号
高取町営住宅設置及び管理に関する条例(昭和39年3月高取町条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 小集落地区改良事業制度要綱(昭和45年4月17日建設省事務次官通達)第2の規定に基づき、高取町改良住宅を設置する。
(位置及び名称)
第2条 高取町改良住宅の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹生谷改良住宅第1団地 | 高取町大字丹生谷1085番地 |
丹生谷改良住宅第2団地 | 高取町大字丹生谷960番地 |
丹生谷改良住宅第3団地 | 高取町大字丹生谷886番地 |
丹生谷改良住宅第4団地 | 高取町大字丹生谷935番地の8、938番地の7 |
丹生谷改良住宅中高層団地 | 高取町大字丹生谷1028番地の1 |
(他の条例への委任)
第3条 高取町改良住宅の管理及び運営に関し必要な事項は、高取町改良住宅管理条例(平成10年1月高取町条例第2号)による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。