○高取町立丹生谷集会所設置及び管理に関する条例

昭和55年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 集会所は、同和対策審議会答申に基づき、同和地域住民の自発的意志に基づく自主的運動と緊密な調和を保ち、総合的な計画性をもった部落解放をめざす教育活動を行い、もってその速やかな解決に資することを目的として設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高取町立丹生谷集会所

高取町大字丹生谷1073番地

(事業)

第3条 集会所は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 解放教育啓発事業

(2) 各種教育に関する相談事業

(3) 解放をめざすための教育、学術、文化に関する活動

(4) その他町長が必要と認める事業

(使用の許可及び使用料)

第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ別に定めるところにより町長の許可を受け、別に定めるところによる使用料を納付しなければならない。

(管理運営)

第5条 集会所の管理運営については、前条に定めるもののほか、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高取町立丹生谷集会所設置及び管理に関する条例

昭和55年3月27日 条例第1号

(昭和55年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第1号