○高取町在宅重度身体障害者デイサービス事業実施要綱
平成14年4月1日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者又はその者を介護する者に対して、通所により、入浴、給食、機能訓練及び介護方法の指導の実施等のサービスを提供する事業(以下「デイサービス事業」という。)を行うことにより、在宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 デイサービス事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 基本事業
ア 機能障害訓練
日常生活動作、歩行、家事訓練等
イ 社会適応訓練
会話、手話、点字、生活マナー等
ウ 更生相談
医療、福祉、生活の相談等
エ 介護方法の指導
家族及びボランティア等に対する介護技術指導等
オ スポーツ、レクリエーション
在宅の身体障害者の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクリエーション等の事業
カ 健康指導
健康チェック、健康相談
(2) 創作的活動事業
手芸、工作、絵画、書道、陶芸、園芸等の技術援助及び作業
(3) 入浴サービス
一般入浴、介護浴
(4) 給食サービス
食事の提供
(5) 介護サービス
更衣、排せつ等の身体介助
(6) 送迎サービス
車いす利用者等のリフトバスによる送迎
(対象者)
第3条 デイサービス事業の対象者は、町内に居住する介護保険給付対象者を除く65歳未満の重度身体障害者で、家族介護が困難な世帯にいるもの及びその介護者とする。ただし、施設に移送できない身体状況にある者、施設内で過ごせない状況にある者及び感染症等にかかっている者を除くものとする。
(利用施設)
第4条 町長は、在宅重度身体障害者デイサービス事業の実施を高取町と委託契約した社会福祉法人の指定通所介護事業所(以下「施設」という。)で行うものとする。
(利用回数)
第6条 町長は、利用回数を利用者の希望、身体的状況、家族の状況を十分勘案して決定するとともに、施設の体制を考慮し、1人、週2回以内で利用の制限を行うことができる。
(事業の中止)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、事業を中止することができる。
(1) 機能回復等によりデイサービス事業を利用する必要がないと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録決定を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(実施報告)
第9条 第5条第3項の規定による依頼を受けた実施施設の長は、利用者に係る事業の実施計画を策定し、あらかじめ事業の実施日等所要事項を当該利用者及び町長に報告しなければならない。
2 実施施設の長は、デイサービス事業の実施状況を各年度半期ごとに町長に報告しなければならない。
(休業日)
第10条 デイサービス事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から3日
(2) その他特に町長が必要と認めるとき。
(利用料)
第11条 利用者は、デイサービス事業を利用した場合は、別表に掲げる利用に要する費用(以下「利用料」という。)を施設に支払わなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則(令和5年3月15日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この要綱による改正後の各要綱に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この要綱の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第11条関係)
デイサービスの内容 | 1日当たりの利用料 |
入浴、昼食、送迎等 | 1,000円 |
入浴、送迎等 | 500円 |
昼食、送迎等 | 500円 |
(備考) 付き添いで行かれる方は、昼食代として500円必要です。