○高取町子ども医療費助成条例施行規則

昭和48年9月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町子ども医療費助成条例(昭和48年9月高取町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、医療の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証交付申請書(様式第1号)に、医療の助成の対象となる子どもが就学児等にあっては子ども医療費受給資格証交付申請書(様式第1号の2)に、当該子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添えて町長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 前条に規定する乳幼児医療費受給資格証交付申請書又は子ども医療費受給資格証交付申請書(以下「受給資格証交付申請書」という。)を受理した町長は、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めるときは、条例第4条第1項の規定により医療の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証(様式第3号)を、医療の助成の対象となる子どもが就学児等にあっては子ども医療費受給資格証(様式第3号の2)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて乳幼児医療費受給資格証又は子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付することができる。

3 町長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(町長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第1項第3号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 乳幼児に係る外来療養である場合 500円

(2) 就学児等に係る外来療養である場合 500円

(3) 14日未満の入院療養である場合 500円

(4) 14日以上の入院療養である場合 1,000円

(支給方法)

第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、子ども医療費助成金支給申請書(様式第4号又は様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、医療の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)に、医療の助成の対象となる子どもが就学児等にあっては子ども医療費受給資格証更新申請書(様式第1号の2)に、当該子どもに係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添え、これを町長に提出して受給資格証の更新申請をすることができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名変更したとき 住所氏名変更届(様式第6号)

(2) 子どもの医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(様式第7号)

(3) 子どもが死亡したとき 死亡届(様式第8号)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を町長に提出しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第8条 町長は、対象者について子ども医療費受給者台帳(様式第9号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和58年9月28日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日以後に受けた医療に係る医療費について適用する。

2 この規則による改正前の第1号様式、第2号様式、第3号様式、第4号様式、第5号様式、第7号様式、第8号様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭和60年6月13日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている乳児医療費受給者台帳は、この規則による改正後の高取町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された乳児医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高取町乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(昭和62年3月27日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高取町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の高取町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された乳児医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成6年9月27日規則第11号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高取町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている乳児医療証及び乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療証及び乳児医療費受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の高取町乳児医療費助成条例施行規則規定により交付された乳児医療証及び乳児医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている乳児医療証及び乳児医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成9年10月28日規則第4号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高取町乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている乳児医療証及び乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、この規則による改正後の高取町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成10年3月25日規則第7号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年6月15日規則第18号)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高取町乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている幼児医療証は、当該幼児医療証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後高取町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により交付された幼児医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている幼児医療証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年12月22日規則第25号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成13年7月30日規則第11号)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成14年4月1日規則第29号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成14年9月30日規則第43号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成17年5月25日規則第17号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正の規定は、平成19年8月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第4号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の高取町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の高取町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成26年3月17日規則第2号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の高取町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の高取町子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成27年12月11日規則第21号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の高取町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高取町自動車臨時運行許可取扱い規則、第5条の規定による改正前の高取町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の高取町保育の必要性の認定に関する規則、第7条の規定による改正前の高取町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の高取町子ども医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の高取町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の高取町心身障害者医療費助成条例施行規則及び第12条の規定による改正前の高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年6月10日規則第10号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年2月1日規則第2号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日規則第2号)

1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第8号)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の高取町子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の高取町子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和5年8月1日規則第9号)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の高取町子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の高取町子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

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高取町子ども医療費助成条例施行規則

昭和48年9月29日 規則第2号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年9月29日 規則第2号
昭和58年9月28日 規則第7号
昭和60年6月13日 規則第3号
昭和62年3月27日 規則第4号
平成6年9月27日 規則第11号
平成9年10月28日 規則第4号
平成10年3月25日 規則第7号
平成12年6月15日 規則第18号
平成12年12月22日 規則第25号
平成13年7月30日 規則第11号
平成14年4月1日 規則第29号
平成14年9月30日 規則第43号
平成17年5月25日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第2号
平成25年3月21日 規則第4号
平成26年3月17日 規則第2号
平成27年12月11日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第3号
平成28年6月10日 規則第10号
平成29年2月1日 規則第2号
平成30年3月15日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第2号
令和3年7月30日 規則第8号
令和5年8月1日 規則第9号