○高取町児童手当の支払に関する規則

平成元年12月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に規定する銀行等金融機関の休日に当たるときは、その後日とする。

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

高取町児童手当の支払に関する規則

平成元年12月22日 規則第17号

(平成元年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成元年12月22日 規則第17号