○高取町児童遊園条例

平成7年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 高取町(以下「町」という。)におけるこどもの情操を高めるとともに、健康の維持向上及び健全育成を図るため、児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹生谷西ケ町児童遊園

高取町丹生谷128番地

丹生谷第1児童遊園

高取町丹生谷1057番地

丹生谷第2児童遊園

高取町丹生谷927番地

(管理)

第3条 児童遊園の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により大字丹生谷に委託する。

(その他)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、児童遊園の取扱いに関し、必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

高取町児童遊園条例

平成7年3月23日 条例第9号

(平成7年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年3月23日 条例第9号
平成7年3月23日 条例第10号