○埋蔵文化財の発掘調査に関する受託要綱

平成元年9月26日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める埋蔵文化財発掘調査(以下「発掘調査」という。)に関し、町長が当該土地の所有者及び事業者(以下「所有者等」という。)の求めに応じて、発掘調査の全部又は一部を受託する場合における必要な事項を定めるものとする。

(委託の申込み)

第2条 所有者等は、発掘調査の全部又は一部を委託しようとするときは、あらかじめその埋蔵文化財発掘調査委託申込書(様式第1号。以下「委託申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(委託の承認)

第3条 町長は、前条の委託申込書を受理した場合において、受理することが適当と認めたときは、当該所有者等に対し、埋蔵文化財発掘調査受託承認書(様式第2号。以下「受託承認書」という。)を交付するものとする。

(委託契約の締結)

第4条 前条の規定により受託承認書の交付を受けた者は、速やかに町長と埋蔵文化財発掘調査委託契約書(様式第3号)により委託契約を締結しなければならない。

(経費の負担)

第5条 委託に係る発掘調査に要する経費は、すべて所有者等の負担とする。

2 前項の規定により所有者等が負担すべき額(以下「委託費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 発掘調査に要する費用の全額(以下「発掘調査費」という。)

(2) 事務費 発掘調査費を次の表に掲げる額に区分し、それぞれの額の右欄に掲げる率を乗じて計算した額(その額に1,000円未満の端数があった場合は、これを切り捨てる。)

発掘調査費

500万円未満

12パーセント

500万円以上

10パーセント

(委託費の精算)

第6条 町長は、委託に係る事業が完了したときは、速やかに精算の上発掘調査精算書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、あらかじめ所有者等の承認を得たものについては、この限りでない。

(権利の放棄)

第7条 所有者等は、遺失物法(明治32年法律第87号)第13条又は文化財保護法第59条の規定にかかわらず、発掘又は発見した埋蔵文化財に関する所有権等の権利を放棄し、すべて高取町に帰属させるものとする。

(報告)

第8条 町長は、発掘調査が完了したときは、その結果を記載した報告書を所有者等に提出しなければならない。

この要綱は、平成元年10月1日から施行する。

(平成14年9月30日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年2月10日教委要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この要綱による改正後の各要綱に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この要綱の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像画像画像

画像

埋蔵文化財の発掘調査に関する受託要綱

平成元年9月26日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)