○高取町文化財保護条例
平成8年3月25日
条例第2号
高取町文化財愛護条例(昭和49年6月高取町条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、町民の文化的向上に資するため、高取町内に存在する文化財の保存及び活用を図ることを目的とする。
(文化財の定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群をいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 高取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財の指定)
第4条 教育委員会は、法及び奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号)により指定を受けた文化財以外の文化財で、高取町にとって重要と認めるものを高取町指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の指定をしようとするときは、あらかじめ文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ文化財保護審議会に諮問しなければならない。
(所有者の管理)
第5条 指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく教育委員会の指示又は助言に従い、指定文化財を管理しなければならない。
(調査)
第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、指定文化財の現状及び管理の状況について報告を求めることができる。
(管理修理等に関する勧告)
第7条 教育委員会は、指定文化財の管理又は修理保存若しくは復旧に関し必要があると認めるときは、所有者又はそれに代るべき管理者に対し、適当な措置を講ずるよう勧告することができる。
(補助金交付)
第8条 指定文化財の管理又は修理若しくは復旧に要する経費は、原則として所有者の負担とする。ただし、その負担に耐えない場合その他特別の事情があると認めた場合には、その経費の一部に充てさせるため、町は、所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(指定文化財の解除)
第9条 教育委員会は、指定文化財が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 指定文化財が滅失著しくその価値を失ったとき。
(2) 指定文化財が、国、県の指定を受けたとき。
(3) その他文化財保護審議会が必要と認める事由があるとき。
(所有者等の届出義務)
第11条 次の各号に該当するときは、指定文化財の所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
(2) 指定文化財の所有権又は管理権を他に譲渡したとき。
(3) 指定文化財の所在の場所及び保存の方法を変更しようとするとき。
(4) 現状を変更しようとするとき。
(公開)
第12条 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対し、一定の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、指定文化財の公開又は出品を求めることができる。
2 前項の規定による公開又は出品をしたことに起因し、指定文化財が滅失し、又はき損した場合は、町はその所有者に対しその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等の責めに帰すべき事由により滅失し、又はき損したときは、この限りでない。
(審議会の設置)
第13条 教育委員会は、文化財の保存及び活用文化財に関する調査研究その他条例の目的を達成するため高取町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第14条 審議会は、委員5人以内で組織し、教育委員会が委嘱する。
2 特別の事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(審議会の権限)
第15条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて町文化財の指定及び保存活用に関する事項を調査審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項について、建議する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高取町文化財愛護条例(昭和49年6月高取町条例第18号)は、廃止する。