○高取町立学校施設の開放に関する規則

平成12年2月16日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲において高取町立小中学校(以下「学校」という。)の体育館及び運動場等(以下「学校施設」という。)をスポーツ及び文化活動の場として町民に開放し、もって町民の体力づくりとコミュニティづくりの推進に資することを目的とする。

(管理責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、高取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、行うものとする。

2 教育委員会は、学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)を指定する。

3 開放校の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(使用責任者)

第3条 開放するときは、各団体に使用責任者を置く。

2 使用責任者は、各団体登録のとき、教育委員会に届け出る。

3 使用責任者は、開放時の学校施設の管理及び事故の防止に当たり、開放日誌(様式第1号)により利用状況を教育委員会に報告しなければならない。

(開放日時)

第4条 開放校の開放日時は、別表のとおりとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、学校教育上又は開放事業の運営上必要と認めるときは、開放日時を変更することができる。

(使用の範囲)

第5条 開放校の学校施設を使用することができる団体は、過半数を高取町内に在住又は在勤若しくは在学する者で構成し、あらかじめ学校施設使用団体名簿・登録申請書(様式第2号)により教育委員会に登録した次に掲げる団体とする。

(1) 青少年団体及び社会教育団体

(2) スポーツ・レクレーション活動又は文化活動を行う目的で構成されている責任者の明確な団体

(3) その他教育委員会が適当と認めた団体

(使用の許可)

第6条 開放校の学校施設を使用しようとする団体は、使用予定日の属する月の前月1日から前月15日までに学校施設使用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用を許可したときは、申請者に学校施設使用許可書(様式第4号)を交付し、開放校の校長には、学校施設使用許可通知書(様式第5号)をもって通知する。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、前条の許可について必要な条件を付すことができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 学校施設をき損するおそれがあるとき。

(3) その他教育委員会が学校施設の管理上支障があると認めるとき。

第8条 教育委員会は、開放校の学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は、その責めを負わない。

(事故責任の所在)

第9条 学校施設の開放にともなって発生した事故については、本町の責任に帰する場合を除き、使用者の責任とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、学校施設を故意又は重大な過失によりき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額は、その都度教育委員会が定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

開放施設

開放する日

開放する時間

運動場

高取町立学校の管理運営に関する規則(平成12年9月高取町規則第22号)第10条に定める休業日。ただし、年末・年始(12月27日から翌年1月5日まで)を除く日

午前8時から午後5時まで。ただし、4月1日から9月30日までは、午前8時から午後7時まで

小学校体育館

平日。ただし、年末・年始(12月27日から翌年1月5日まで)を除く日

午後6時から午後10時まで

高取町立学校の管理運営に関する規則第10条に定める休業日。ただし、年末・年始(12月27日から翌年1月5日まで)を除く日

午前8時から午後10時まで

中学校体育館

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末・年始(12月27日から翌年1月5日まで)を除く日

午後6時から午後10時まで。ただし、5月1日から7月31日までは、午後6時30分から午後10時まで

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高取町立学校施設の開放に関する規則

平成12年2月16日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)