○高取健民運動場条例

昭和44年6月25日

条例第11号

(設置)

第1条 高取町民の健康を保持し、体力の増進を図るため、高取健民運動場(以下「運動場」という。)を高取町(大字観覚寺)に設置する。

(使用の許可)

第2条 運動場又はその附属器具を使用しようとする者は、あらかじめ、高取町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、運動場の使用を許可してはならない。

(1) 運動場設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 施設設備その他に対し損害のおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 管理上その他支障があるとき。

(指示)

第4条 委員会は、使用者に対し運動場の管理上必要な指示をすることができる。

(使用者の義務)

第5条 使用者が運動場の使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。

3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償等)

第6条 使用者は、運動場使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めたとき。

(本町の免責)

第8条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用料は、別表に定める額とする。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けた日から使用日までに納付しなければならない。

3 教育長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。ただし、照明塔使用料については減免することができない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和44年6月25日から施行する。

(平成15年3月18日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用区分

使用料

健民グランド面

午前9時から午後1時までの間

(1) 過半数を高取町内に在住又は在勤若しくは在学する者で構成する団体

2,000円

(2) (1)以外の団体

4,000円

午後1時から午後5時までの間

(1) 過半数を高取町内に在住又は在勤若しくは在学する者で構成する団体

2,000円

(2) (1)以外の団体

4,000円

午後5時から午後10時までの間

(1) 過半数を高取町内に在住又は在勤若しくは在学する者で構成する団体

2,000円

(2) (1)以外の団体

4,000円

健民グランド照明塔

1塔1時間 町内 800円

1塔1時間 町外 1,600円

高取健民運動場条例

昭和44年6月25日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和44年6月25日 条例第11号
平成15年3月18日 条例第9号
平成17年3月17日 条例第20号
平成24年3月16日 条例第7号