○高取町スポーツ推進委員に関する規則
昭和49年9月7日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般にスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げる外住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、12名以内とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 スポーツ推進委員に委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、会議を主宰し、代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 スポーツ推進委員の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。
(服務)
第7条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第8条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年8月10日からこれを適用する。
附則(平成3年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。