○高取町リベルテホール管理運営規則
平成8年7月2日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町リベルテホール設置及び管理に関する条例(平成6年12月高取町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 高取町リベルテホール(以下「ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとし、行事又は会議のない時は、午後5時までとする。
2 高取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日
(3) 12月27日から翌年1月5日まで。
2 教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日にすることができる。
2 申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6箇月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付等)
第5条 教育委員会は、施設等の使用を許可したときは、施設等使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書を使用中必ず携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 使用者がやむを得ない理由により施設等を使用しなくなったときは、教育委員会に使用日の前日までに施設等使用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(使用日の変更)
第6条 教育委員会は、使用許可書の交付後に町の公の行事が生じた場合、使用者に使用日を変更させることができる。
(使用料)
第7条 附属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(1) 本町又は教育委員会が主催する行事のため施設等を使用するとき。
(2) その他教育長が特別の理由があると認めるとき。
(1) 施設等が災害その他事故により使用できなくなったとき。
(2) 第5条第3項の規定により、使用者が使用日の前日までに施設等使用取消申請書を提出し、教育委員会の承認を受けたとき。
(3) 町又は教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。
(使用期間の制限等)
第10条 施設等の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用時間には、施設を使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(2) ホール内外の秩序を保つため、教育委員会が必要があると認めるときは、整理員を置くこと。
(3) 施設等の使用を終了したときは、担当職員の点検を受けること。
(4) その他使用に当たり担当職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、ホールへの入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(2) ホールを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者
(3) その他教育委員会が不適当と認める者
(行為の禁止)
第13条 ホールでは次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を得ないで施設又はその敷地内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(2) 許可を得ないで附属設備等を使用すること。
(3) 許可を得ないで、はり紙又はピン若しくはくぎの類を打つこと。
(4) 指定の場所以外において、更衣、飲食又は喫煙をすること。
(5) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となること。
(7) その他管理上支障のあること。
(施行の細目)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
この規則は、平成7年1月12日から施行する。
附則(平成14年9月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
附属設備使用料
名称 | 単位 | 1回の使用料 |
照明設備 | 1式 | 3,600円 |
ピンスポットライト | 1台 | 1,200円 |
音響設備 | 1式 | 3,600円 |
マイクロホン | 1本 | 800円 |
マイクスタンド | 1本 | 200円 |
移動用ミキサー | 1台 | 2,400円 |
演台 | 1台 | 600円 |
司会者台 | 1台 | 400円 |
花台 | 1台 | 200円 |
花瓶 | 1台 | 400円 |
グランドピアノ | 1台 | 3,600円 |
電子ピアノ | 1台 | 600円 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 400円 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 |
スモークマシン | 1台 | 2,400円 |
スクリーン | 1式 | 800円 |
16ミリ映写機 | 1台 | 2,400円 |
スライド映写機 | 1台 | 1,200円 |
OHP映写機 | 1台 | 800円 |
移動用スクリーン | 1台 | 600円 |
平台(箱馬・長台を含む) | 1台 | 200円 |
看板 | 1台 | 200円 |
金屏風 | 1双 | 2,400円 |
毛氈 | 1枚 | 200円 |
座布団(高座用) | 1枚 | 100円 |
めくり台 | 1台 | 100円 |
舞台用長机 | 1台 | 400円 |
表彰盆 | 1台 | 100円 |
受付用長机 | 1台 | 400円 |
茶道用釜1式 | 1式 | 1,200円 |
大研修室用AV機器 | 1式 | 1,800円 |
移動用ビデオ機器 | 1式 | 800円 |
ワイヤレスアンプ | 1台 | 1,200円 |
ホワイエ | 全面 | 3,600円 (ただし、ベルシステム使用時は倍額とする。) |
備考 この使用料は、午前9時から正午まで、正午から午後5時まで、又は午後5時から午後10時までの使用区分をもってそれぞれ1回とする。