○高取町リベルテホール管理運営規則

平成8年7月2日

規則第7号

(開館時間)

第2条 高取町リベルテホール(以下「ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとし、行事又は会議のない時は、午後5時までとする。

2 高取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ホールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日

(3) 12月27日から翌年1月5日まで。

2 教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日にすることができる。

(使用の許可申請)

第4条 条例第5条の規定によりホールのうち条例別表に掲げる施設及び附属設備(以下これらを「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6箇月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第5条 教育委員会は、施設等の使用を許可したときは、施設等使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書を使用中必ず携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 使用者がやむを得ない理由により施設等を使用しなくなったときは、教育委員会に使用日の前日までに施設等使用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用日の変更)

第6条 教育委員会は、使用許可書の交付後に町の公の行事が生じた場合、使用者に使用日を変更させることができる。

(使用料)

第7条 附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用料を減免することができる。

(1) 本町又は教育委員会が主催する行事のため施設等を使用するとき。

(2) その他教育長が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、施設等使用料減免申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条の規定により教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用料を還付することができる。

(1) 施設等が災害その他事故により使用できなくなったとき。

(2) 第5条第3項の規定により、使用者が使用日の前日までに施設等使用取消申請書を提出し、教育委員会の承認を受けたとき。

(3) 町又は教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。

(使用期間の制限等)

第10条 施設等の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用時間には、施設を使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) ホール内外の秩序を保つため、教育委員会が必要があると認めるときは、整理員を置くこと。

(3) 施設等の使用を終了したときは、担当職員の点検を受けること。

(4) その他使用に当たり担当職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、ホールへの入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(2) ホールを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) その他教育委員会が不適当と認める者

(行為の禁止)

第13条 ホールでは次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を得ないで施設又はその敷地内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(2) 許可を得ないで附属設備等を使用すること。

(3) 許可を得ないで、はり紙又はピン若しくはくぎの類を打つこと。

(4) 指定の場所以外において、更衣、飲食又は喫煙をすること。

(5) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となること。

(7) その他管理上支障のあること。

(施行の細目)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。

この規則は、平成7年1月12日から施行する。

(平成14年9月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

附属設備使用料

名称

単位

1回の使用料

照明設備

1式

3,600円

ピンスポットライト

1台

1,200円

音響設備

1式

3,600円

マイクロホン

1本

800円

マイクスタンド

1本

200円

移動用ミキサー

1台

2,400円

演台

1台

600円

司会者台

1台

400円

花台

1台

200円

花瓶

1台

400円

グランドピアノ

1台

3,600円

電子ピアノ

1台

600円

指揮者用譜面台

1台

400円

演奏者用譜面台

1台

100円

スモークマシン

1台

2,400円

スクリーン

1式

800円

16ミリ映写機

1台

2,400円

スライド映写機

1台

1,200円

OHP映写機

1台

800円

移動用スクリーン

1台

600円

平台(箱馬・長台を含む)

1台

200円

看板

1台

200円

金屏風

1双

2,400円

毛氈

1枚

200円

座布団(高座用)

1枚

100円

めくり台

1台

100円

舞台用長机

1台

400円

表彰盆

1台

100円

受付用長机

1台

400円

茶道用釜1式

1式

1,200円

大研修室用AV機器

1式

1,800円

移動用ビデオ機器

1式

800円

ワイヤレスアンプ

1台

1,200円

ホワイエ

全面

3,600円

(ただし、ベルシステム使用時は倍額とする。)

備考 この使用料は、午前9時から正午まで、正午から午後5時まで、又は午後5時から午後10時までの使用区分をもってそれぞれ1回とする。

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高取町リベルテホール管理運営規則

平成8年7月2日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)