○高取町リベルテホール設置及び管理に関する条例
平成6年12月2日
条例第16号
(設置)
第1条 町民の文化の向上と福祉の増進を図るとともに、ふれあい豊かな地域社会に寄与するため、リベルテホール(以下「ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高取町リベルテホール | 高取町大字観覚寺1023番地 |
(管理)
第3条 ホールは、高取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、ホール(附属設備を含む。以下同じ。)の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) ホールを汚損するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用の許可)
第5条 ホールのうち別表に掲げる施設及び附属設備(以下これらを「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) その使用が第4条各号のいずれかに、該当するに至ったとき。
(2) その使用が虚偽の申請その他不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 施設等が災害その他の理由により使用できなくなったとき。
(本町の免責)
第7条 前条の規定により施設等の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用の許可を受けた者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、これに対して補償の責任を負わない。
(使用料)
第8条 施設等の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、使用の許可を受けた日から使用日までに納付しなければならない。
3 附属設備の使用料については、規則で定める。
(使用料の減免)
第9条 教育長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用の許可を受けた者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備)
第12条 使用の許可を受けた者は、施設等の使用に際し特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、ホールの使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第14条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により、ホールを破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、ホールの使用は、平成7年1月12日から開始する。
附則(平成8年7月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。
附則(平成12年3月22日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月17日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第5条、第8条関係)
施設使用料
施設名 | 階 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 使用許可時間を延長して使用する場合 |
1時間 | 1時間 | 30分 | ||
大ホール | 1階 | 4,800円 | 7,200円 | 4,200円 |
楽屋 | 1階 | 1,000円 | 1,500円 | 800円 |
備考
① リハーサル等のため使用する場合は、本表の3割に相当する額とする。ただし、本番当日のリハーサル等は除くものとする。
② 会費、入場料、協力金を徴収して使用する場合は、本表の2倍に相当する額とする。
③ 商品の展示販売や営業宣伝のため使用する場合は、本表の3倍に相当する額とする。
④ 使用者が町外(橿原高市広域市町村圏域を除く)の者である場合は、本表の2倍に相当する額とする。
⑤ 冷暖房を使用する場合は、大ホールは1時間1,200円、楽屋は1時間300円とする。