○高取町公民館条例

昭和43年3月30日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、高取町の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教育向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する目的をもって、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本館は、高取町中央公民館と称し、高取町大字観覚寺1023番地に置く。また必要に応じ分館を置くことができる。

(管理)

第3条 中央公民館は、教育委員会がこれを管理する。

(職員)

第4条 中央公民館に次の職員を置く。

館長 1人  主事 若干人  書記 若干人

(公民館運営審議会の設置)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、中央公民館に高取町公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

第6条 高取町公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、10人以上15人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 中央公民館の館長その他の職員は、教育委員会が任命する。

(使用料)

第8条 使用料は、別表に定める額とする。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けた日から使用日までに納付しなければならない。

3 附属設備の使用料については、規則で定める。

(使用料の減免)

第9条 教育長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、中央公民館及び分館の管理、運営に関し必要な事項は、運営審議会に諮り教育委員会が定める。

2 この条例に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月17日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第3号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に高取町公民館運営審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の高取町公民館条例により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、改正前の高取町公民館条例による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

別表(第8条関係)

公民館使用料

施設名

午前九時~午後五時

午後五時~午後十時

使用許可時間を延長して使用する場合

1時間

1時間

30分

中研修室A

1階

500円

750円

400円

中研修室B

1階

500円

750円

400円

会議室

1階

500円

750円

400円

和室A

1階

500円

750円

400円

和室B

1階

500円

750円

400円

応接室

1階

1,400円

2,100円

1,300円

大研修室A

2階

1,000円

1,500円

800円

大研修室B

2階

1,000円

1,500円

800円

幼児室

2階

500円

750円

400円

調理室

2階

1,400円

2,100円

1,300円

創作室

2階

1,000円

1,500円

800円

備考

① 会費、入場料、協力金を徴収して使用する場合は、本表の2倍に相当する額とする。

② 使用者が町外(橿原高市広域市町村圏域を除く)の者である場合は、本表の2倍に相当する額とする。

③ 冷暖房を使用する場合は、1時間300円とする。

高取町公民館条例

昭和43年3月30日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)