○高取町社会教育指導員に関する規則
昭和49年9月7日
規則第5号
(設置)
第1条 社会教育の振興及び社会教育を推進する指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の振興を図るため次の職務を行う。
(1) 社会教育推進について直接指導、学習指導及び社会教育団体の育成等に関すること。
(2) 住民一般に対して社会教育についての理解が深めるための指導に関すること。
(3) 学校公民館等教育機関及びその他社会教育機関の行う社会教育又は社会教育事業に関し協力又は指導を行うこと。
(4) 社会教育団体その他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民一般の社会教育の普及のための指導助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 指導員は、若干人とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけたもののうちから教育委員会がこれを委嘱する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年とし、再任は、妨げない。ただし、通算年数は、原則として3年を超えないものとする。
(服務等)
第5条 指導員は、その職務を遂行するにあたっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 指導員は、非常勤の職員とし、勤務は、週3日以上勤務しなければならない。
(研修)
第6条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。