○高取町社会教育委員会議運営に関する規則
昭和41年12月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条による社会教育委員会議の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、定例会、臨時会とする。
2 定例会は、隔月1回これを招集する。
3 臨時会は、必要ある場合にその事項に限りこれを招集する。
第3条 会議の招集は、議長がこれを行う。
第4条 会議には、議長、副議長各1人及び書記若干人をおく。
2 議長、副議長は、委員の互選による。
書記は、教育長が教育委員会事務局職員中から指名する。
3 議長、副議長の任期は、委員在任期間とする。
4 議長は、会議を主宰し、副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
第5条 会議は、委員の半数以上出席しなければこれを開くことはできない。
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。
(報告)
第7条 会議の結果は、文書をもって教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。