○高取町社会教育委員に関する条例

昭和38年6月7日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、高取町社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 法第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数等)

第3条 委員の定数は、10人とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(高取町社会教育委員に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に高取町社会教育委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定による改正後の高取町社会教育委員に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定により高取町社会教育委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、その者がこの条例の施行の日前に高取町社会教育委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成13年12月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

高取町社会教育委員に関する条例

昭和38年6月7日 条例第14号

(平成13年12月11日施行)