○高取町立学校給食運営協議会規則

昭和47年1月28日

規則第3号

(設置)

第1条 高取町立学校給食の運営に関し、研究、協議するため、高取町立学校給食運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 協議会の事務所を高取町教育委員会(以下「委員会」という)に置く。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、その構成は次のとおりとする。

(1) 所轄保健所長 1人

(2) 教育委員 2人

(3) 当該学校(園)長 4人

(4) 当該学校(園)PTA代表者 4人

(5) 給食センター所長 1人

(6) 栄養士 1人

(7) 学識経験者 1人

(8) その他委員会が必要と認める者

2 協議会委員は、委員会が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 前条第1項に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(選出)

第6条 会長及び副会長は、協議会において互選する。

(職務)

第7条 会長は会議を総括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代行する。

(招集)

第8条 協議会は、会長が招集する。

(運営)

第9条 協議会は、年3回開催する。ただし、会長において必要と認めたときにおいては、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度から適用する。

(昭和52年10月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。

(昭和62年4月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年8月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月10日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日教委規則第7号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

高取町立学校給食運営協議会規則

昭和47年1月28日 規則第3号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年1月28日 規則第3号
昭和49年9月7日 規則第9号
昭和52年10月21日 規則第9号
昭和62年4月20日 規則第8号
昭和63年8月8日 規則第7号
平成12年2月16日 規則第3号
平成19年12月10日 教育委員会規則第3号
平成24年12月25日 教育委員会規則第7号