○高取町立学校給食センター管理条例

昭和47年1月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、高取町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 給食センターは、次の事業を行う。

(1) 学校給食物資の調達に関すること。

(2) 学校給食に関する献立及び調理に関すること。

(3) 衛生管理に関すること。

(4) その他教育委員会として必要な事項

(給食を供する学校)

第3条 給食センターから給食を供する学校(園)は、次に定めるとおりとする。

(1) たかとり幼稚園

(2) たかむち小学校

(3) 高取中学校

(給食用のパン、米穀及び牛乳の供給)

第4条 給食用のパン、米穀及び牛乳は、奈良県学校給食会の指定する業者が前条に定める学校(園)に納入するものとする。

(職員)

第5条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務員

(3) 栄養士

(4) 調理員

(5) 運転手

(6) その他必要な職員

(職務)

第6条 給食センターの所長及び職員は、教育委員会の方針に従い、学校給食の健全な発達と運営に努めなければならない。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月10日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和4年3月16日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

高取町立学校給食センター管理条例

昭和47年1月28日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年1月28日 条例第3号
昭和63年8月8日 条例第16号
平成19年12月10日 条例第23号
平成21年6月12日 条例第17号
令和4年3月16日 条例第4号