○高取町立学校給食センター管理条例
昭和47年1月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、高取町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 給食センターは、次の事業を行う。
(1) 学校給食物資の調達に関すること。
(2) 学校給食に関する献立及び調理に関すること。
(3) 衛生管理に関すること。
(4) その他教育委員会として必要な事項
(給食を供する学校)
第3条 給食センターから給食を供する学校(園)は、次に定めるとおりとする。
(1) たかとり幼稚園
(2) たかむち小学校
(3) 高取中学校
(給食用のパン、米穀及び牛乳の供給)
第4条 給食用のパン、米穀及び牛乳は、奈良県学校給食会の指定する業者が前条に定める学校(園)に納入するものとする。
(職員)
第5条 給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務員
(3) 栄養士
(4) 調理員
(5) 運転手
(6) その他必要な職員
(職務)
第6条 給食センターの所長及び職員は、教育委員会の方針に従い、学校給食の健全な発達と運営に努めなければならない。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年8月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月10日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月16日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。