○高取町立学校給食センターの設置に関する条例

昭和47年1月28日

条例第2号

(設置)

第1条 高取町は、町立小中学校及び幼稚園の学校給食実施のため、学校給食共同施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食共同施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

高取町立学校給食センター

高取町大字森13番地1

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月9日条例第16号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

高取町立学校給食センターの設置に関する条例

昭和47年1月28日 条例第2号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年1月28日 条例第2号
昭和63年8月8日 条例第15号
平成29年6月9日 条例第16号