○高取町立学校設置及び管理に関する条例

昭和39年3月23日

条例第15号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高取町立たかむち小学校

高取町大字清水谷205番地

第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高取町立高取中学校

高取町大字森30番地

(規則への委任)

第4条 学校の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和45年11月25日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成14年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月10日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

高取町立学校設置及び管理に関する条例

昭和39年3月23日 条例第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第15号
昭和40年3月29日 条例第9号
昭和40年3月30日 条例第14号
昭和45年11月25日 条例第16号
平成14年9月26日 条例第28号
平成19年12月10日 条例第22号