○高取町立学校設置及び管理に関する条例
昭和39年3月23日
条例第15号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高取町立たかむち小学校 | 高取町大字清水谷205番地 |
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高取町立高取中学校 | 高取町大字森30番地 |
(規則への委任)
第4条 学校の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和45年11月25日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月10日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。