○高取町教育委員会公印規程

平成14年3月12日

規程第2号

(趣旨)

第1条 高取町教育委員会の公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章であって、その種別は、次のとおりである。

(1) 高取町教育委員会印

(2) 高取町教育委員会教育長印

(3) 高取町教育委員会教育長職務代行者印

2 前項に定めるほか、教育次長印、高取町学校給食センター印及び高取町学校給食センター所長印を準公印として使用することができる。

3 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印の管理)

第3条 公印は、教育委員会事務局において保管する。

(公印台帳)

第4条 公印は、別記様式による公印台帳(様式第1号)に登載し、改刻し、又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。

(公印の名称、寸法及びひな形)

第5条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の押印)

第6条 公印を押印しようとする場合は、押印を要する書類に決裁済の原議書を添えて、教育次長の審査を経た上、公印使用簿(様式第2号)に記名又は押印しなければならない。

(公印の調製、改刻又は廃棄)

第7条 公印(準公印を含む。)を新たに調製、改刻又は廃棄しようとするときは、教育長の決裁の上これをなさなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項の規定するところにより在職する間は、改正後の高取町教育委員会公印規程の規定は適用せず、改正前の高取町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年2月10日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規程による改正後の各規程に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

名称

寸法

ひな形

高取町教育委員会印

縦1.8cm

横1.8cm

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高取町教育委員会教育長印

縦1.8cm

横1.8cm

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高取町教育委員会教育長職務代行者印

縦1.8cm

横1.8cm

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高取町教育委員会公印規程

平成14年3月12日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)