○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和29年10月1日

規程第5号

第1条 教育長は、教育長の事務委任規則(昭和49年9月高取町規則第10号)の規定により教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を校長、公民館長及び図書館長に委任する。

(1) 職員の6日以内の出張及び復命に関すること。

(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。

(3) 1件3万円以下の物品購入及び修繕並びに印刷に関すること。

(4) 1件1万円以下の不用物品の売却に関すること。

(5) 1件1万円以下の製作品の売却に関すること。

(6) 1件5,000円以下の通信及び運搬に関すること。

(7) 電力、電話の使用料等定例の支出決定に関すること。

(8) 1件2万円以下の諸雑費の支出に関すること。

(9) 1件20万円以下の備品の貸出しに関すること。

(10) 学校、公民館又は図書館の施設の使用に関すること。

(11) 学校、公民館、図書館の施設、使用料の徴収に関すること。

第2条 校長、公民館長又は図書館長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定に委ねることができる。

この規程は、昭和29年10月14日から施行する。

(昭和50年4月15日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和29年10月1日 規程第5号

(昭和50年4月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年10月1日 規程第5号
昭和50年4月15日 規程第3号