○教育長に対する事務委任規則
昭和49年9月7日
規則第10号
(委任する事務)
第1条 高取町教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。ただし、教育委員会が異例と認めた事務については、この限りでない。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館、給食センターその他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件10万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 学校、公民館、給食センターその他の教育機関の敷地を選定すること。
(5) 1件50万円を超える工事の計画を策定すること。
(6) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(7) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(8) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(9) 県費負担教職員以外の教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(10) 教育長の任免を行うこと。
(11) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定又は改廃すること。
(13) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の作成に当たって意見を申し出ること。
(14) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(15) 通学区域を設定し、又は変更すること。
(16) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及びスポーツ推進委員を委嘱すること。
(17) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。
(教育委員会への報告)
第2条 教育長は、前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育長に対する事務委任規則(昭和29年高取町教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附則(平成13年4月1日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項の規定するところにより在職する間は、改正後の教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、改正前の教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。