○高取町教育委員会事務局事務分掌並びに職の設置及び職務権限規則

平成元年12月22日

規則第13号

(事務分掌)

第1条 事務分掌並びに職の設置及び職務権限は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則等の制定改廃に関すること。

(3) 町費支弁職員の任免その他の人事事務に関すること。

(4) 証書、職印、公印の保管に関すること。

(5) 広報及び文書事務に関すること。

(6) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算に関すること。

(7) 教育財産の管理及び処分に関すること。

(8) 教育事務のための契約に関すること。

(9) 教育の調査及び統計に関すること。

(10) 公立学校共済組合に関すること。

(11) 文書の発送受付整理に関すること。

(12) 学校の建築計画に関すること。

(13) 学校の設置及び廃止(敷地の設定及び変更を含む。)に関すること。

(14) 学校の通学区域の設定又は変更に関すること。

(15) 学校の運営及び管理に関すること。

(16) 県費教職員の内申その他人事に関すること。

(17) 教育職員の検定及び免許状交付申請に関すること。

(18) 教員及び学校職員の組織する職員団体に関すること。

(19) 地方教育委員会に関すること。

(20) 育英事業に関すること。

(21) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(22) 教育課程及び学習指導法について助言と指導を与えること。

(23) 教育課程の編成及び教科用図書に関すること。

(24) 校長、教員その他教育職員の研修に関すること。

(25) 教育研究団体に助言と指導を与えること。

(26) 教育研究資料の編集に関すること。

(27) 学校教育各種振興法に関すること。

(28) 指導主事駐在に関すること。

(29) その他教育研究指導に関すること。

(30) 学校体育に関すること。

(31) 学校保健に関すること。

(32) 学校給食に関すること。

(33) 学校安全に関すること。

(34) 教員の健康管理に関すること。

(35) その他保健体育に関すること。

(36) 教育事業補助金、助成金等の交付申請及び寄附に関すること。

(37) 児童生徒の就学に関すること。

(38) その他学校教育に関すること。

(39) 生涯学習の基本計画及び総合調整に関すること。

(40) 社会教育委員会会議に関すること。

(41) 公民館運営協議会に関すること。

(42) 生涯学習団体の指導、育成に関すること。

(43) 成人、女性、青少年教育に関すること。

(44) 生涯学習広報に関すること。

(45) 文化、芸能に関すること。

(46) 視聴覚教育に関すること。

(47) 公民館その他生涯学習施設に関すること。

(48) 生涯学習のための講座及び学級の開設並びにその奨励に関すること。

(49) その他生涯学習一般に関すること。

(50) 社会体育の基本計画及び総合調整に関すること。

(51) 体育レクリエーションの指導奨励に関すること。

(52) 社会体育団体に関すること。

(53) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(54) 学校体育施設開放事業に関すること。

(55) スポーツ推進委員会に関すること。

(56) その他社会体育一般に関すること。

(57) 人権教育の総合計画に関すること。

(58) 人権教育の推進及び指導助言に関すること。

(59) 人権教育諸団体の育成及び連絡調整に関すること。

(60) 就学奨励資金に関すること。

(61) リベルテホールの管理及び運営に関すること。

(62) 文化の振興に関すること。

(63) 文化財の保護及び啓蒙に関すること。

(64) 文化財保護審議会に関すること。

(65) 文化財の指定に関すること。

(66) 文化財の調査、記録及び資料の作成に関すること。

(67) その他文化財保護一般に関すること。

(職の設置及び職務権限)

第2条 事務局に教育次長及び参事、次長補佐を置くことができる。

2 教育次長は、教育長を補佐し、その命を受け事務局職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、担当する課間の調整及び助言と政策決定の審議を行う。

4 教育次長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 次長補佐は、教育次長を補佐し、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(教育次長の専決事項)

第3条 教育次長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 次長補佐の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。

(2) 所属職員の宿泊を伴う旅行命令に関すること(ただし、町総務課長に合議すること。)

(3) 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。

(4) 所属職員からの休暇届、欠勤届等服務上の諸願届事項の承認に関すること。

(5) 所掌事務の総合調整及び運営に関すること。

(6) 1件30万円未満の税外収入金の調定に関すること(ただし、町総務課長の審査を経ること。)

(7) 1件10万円未満の支出負担行為の決定に関すること(ただし、町総務課長の審査を経ること。)

(8) 1件30万円未満の支出命令に関すること(ただし、町総務課長の審査を経ること。)

(9) 契約価額30万円未満の契約の締結に関すること。

(10) 価額30万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(11) 軽易な事項の告示、公告に関すること。

(12) 所属職員の事務分担に関すること。

(13) 所属職員の時間外勤務等命令に関すること(ただし、町総務課長に合議すること。)

(14) 軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請及び申告に関すること。

(15) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(16) 各種台帳の調製及び整理に関すること。

(17) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(18) 所管公簿の閲覧許可に関すること。

(19) 期限のある事件の督促に関すること。

(20) 公有財産の登記及び登録に関すること。

(21) 入札保証金及び契約保証金の受入れ通知及び払出し命令に関すること。

(22) 前各号のほか、所管事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項に関すること。

2 前項に定める専決事項であっても、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、すべて教育長の決裁を経なければならない。

(代決)

第4条 教育長が不在のときは、教育次長が代決し、教育次長が不在のときは、次長補佐がその事務を代決することができる。ただし、その後において教育長に報告するものとする。

(代決の制限)

第5条 前条の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要な異例に係る事項には適用しない。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月10日から適用する。

(平成11年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成13年4月1日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第3号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月16日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日教委規則第5号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

高取町教育委員会事務局事務分掌並びに職の設置及び職務権限規則

平成元年12月22日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年12月22日 規則第13号
平成11年7月1日 規則第3号
平成13年4月1日 規則第7号
平成17年4月1日 教育委員会規則第7号
平成20年10月1日 教育委員会規則第3号
平成24年3月16日 教育委員会規則第4号
平成24年7月1日 教育委員会規則第5号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号