○高取町教育委員会傍聴規則

平成14年3月12日

規則第16号

高取町教育委員会傍聴人規則(昭和30年12月高取町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、高取町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議開会の60分前から10分前までの間に、教育長に住所、氏名その他教育長が必要と認める事項を記載した申請書(様式第1号)を提出し、傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が傍聴人の定員を超える場合は、抽選により、傍聴券の交付を受ける者を定める。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) 鉢巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(傍聴席への入退場)

第4条 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、係員の指示に従い、入退場しなければならない。

2 会議中の入退場は、原則として認めない。

(傍聴人の定員)

第5条 傍聴人の定員は、3人とする。

(傍聴人が守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに席を離れないこと。

(2) 飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 議事に対して批評を加え、又は可否を表わさないこと。

(4) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(5) 携帯電話等については、使用できないよう電源を切ること。

(6) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(秘密会の場合の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があった場合は、教育長の指示に従い、直ちに退場しなければならない。

(規則違反の場合の退場)

第8条 教育長は、この規則に違反したことにより、会議の正常な運営が困難と判断した場合には、傍聴人に理由を付して退場を命じることができる。

2 退場を命じられた傍聴人は、直ちに退場しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項の規定するところにより在職する間は、改正後の高取町教育委員会傍聴規則第1条、第2条第1項、第7条、第8条第1項及び第9条の規定は適用せず、改正前の高取町教育委員会傍聴規則第1条、第2条第1項、第7条、第8条第1項及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

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高取町教育委員会傍聴規則

平成14年3月12日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)