○高取町教育委員会会議規則

平成14年3月12日

規則第15号

第1章 総則

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、高取町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 会議

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、委員会が必要と認めたとき又は2人以上の委員が書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集を求めたときは、教育長は、これを招集する。

第3条 教育長は、前条の会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を書面をもって委員に通知しなければならない。

2 教育長は、会議を招集しようとするときは、その旨を告示しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

第4条 委員は、招集の当日の会議開催の時刻前までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、病気その他の事故によって出席できないときは、招集の当日の会議開催の時刻前にその事由を付して教育長に届け出なければならない。

第5条 委員の議席は、委員の任命があった都度、委員会の議決により教育長がこれを定める。

第3章 会議の運営手続

第6条 会議の運営手続は、委員会の議決によって変更されない限り次の順序によるものとする。

(1) 点呼

(2) 開会

(3) 高取町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の説明及び報告

(4) その他

(5) 閉会

第7条 教育長は、出席委員の着席を待って点呼をとる。

第8条 教育長は、出席委員の数が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第3項に規定する定足数(以下「定足数」という。)を満たしているときは、開会を宣言する。

2 教育長は、会議中、出席委員の数が定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会を宣告する。

第9条 事務局は、会議に付議すべき事件に関し説明及び報告をしなければならない。

2 教育長は、事務局の説明及び報告事項に関し委員会の議決を要するものについては、討論に付して採決しなければならない。

第10条 会議において議案の審議が終了したときは、教育長は、委員会の議決により閉会を宣告する。

第11条 会議において議案の審議が終了しないときその他特別の必要があるときは、教育長は、委員会の議決により日程を延長することができる。

第12条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。

第4章 発言、動機及び討論

第13条 委員が発言しようとするときは、教育長と呼び、教育長が許可した後でなければ発言することができない。

2 前項の規定は、事務局が報告又は説明を行う場合について準用する。

第14条 発言しようとする委員がその要旨を記載して開会の前にあらかじめこれを教育長に通告した場合、その委員の発言は、通告をしない委員に先立つものとする。

第15条 同時に2人以上の委員が発言を求めて教育長と呼んだときは、教育長は、先に教育長と呼んだと認める委員を1人指名して発言を許可する。

第16条 1委員の発言が終わらない間に他の委員は、発言を求めて教育長と呼ぶことができない。

第17条 発言を許可された委員は、動議を提出することができる。

2 前項の場合、委員は、動議提出の旨をあらかじめ述べた後その理由について説明しなければならない。

第18条 動議は1人以上の委員の賛成する旨の発言がなければ成立しない。

第19条 動議が成立したときは、教育長は、その旨を宣告し、これを議案として討論に付さなければならない。ただし、議事進行に関する動議が成立して議案となったときは、教育長は、討論に付さずに採決しなければならない。

第20条 動議がいまだ議案とならないものについては、討論及び採決をすることができない。

第21条 動議が議案となったときは、動議の撤回は、動議提出委員による動議撤回の動議が提出され、委員会の承認を得なければ撤回できない。

第22条 同一の動議は、その会議中再び提出することはできない。ただし、議事進行に関する動議は、この限りでない。

第23条 議案について修正の必要を認める委員は、修正の動議を提出することができる。

第24条 討論は、議案外にわたることはできない。教育長は、委員の弁論が議案外にわたると認めるときは、これを制止することができる。ただし、制止に対し異議ある委員が2人以上あるときは、教育長は、会議に諮り討論に付さずにこれを採決しなければならない。

第25条 教育長は、自ら討論に加わろうとするときは、その旨を告げ、教育長職務代理者と交代しなければならない。

第26条 討論が終結したときは、教育長は、その旨を宣告しなければならない。

2 討論が終わらない場合において教育長は、論旨尽きたと認めるときは、討論終結の宣告をすることができる。

3 前項の宣告に対し委員2人以上の異議あるとき又は討論終結の動議が成立したときは、教育長は、会議に諮り討論に付さずにこれを採決しなければならない。

第5章 採決

第27条 教育長は、採決しようとするときは、その議案を明示して宣告しなければならない。この場合において、教育長は、議案を書記に朗読させることができる。

2 教育長が前項の宣告をした後は、委員はその議案につき発言を求めることはできない。

3 書記は、事務局職員をもってこれに充てる。

第28条 採決の際議席に居ない委員は、採決に加わることはできない。また議席に居る委員は、採決の数に入ることを拒むことはできない。

第29条 教育長は、各委員の賛否の意見を聴いて採決する。ただし、委員2人以上の異議あるとき又は教育長が必要と認めるときは、挙手、指名点呼又は投票で採決に付さなければならない。

第30条 教育長は、挙手又は指名点呼によって採決しようとするときは、議案を可とする委員に挙手又は発言させて可否の結果を宣告する。

第31条 修正案は、原案に先立って採決しなければならない。

2 1議案に対して数個の修正案が提出されたときは、教育長は、原案に最も遠いものから順次に採決しなければならない。この場合において、その順序につき委員2人以上の異議があるときは、教育長は、会議に諮り討論に付さずにこれを採決しなければならない。

第32条 審議未了の議案については、教育長は、委員会の議決により後会に継続させることができる。

第33条 採決の結果は、教育長は、これを宣告しなければならない。

第34条 委員は、自己の表決について更正を求めることはできない。

第6章 選挙

第35条 投票により選挙を行う場合において教育長は、書記をして各委員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

第36条 教育長は、投票を点検し終わったときは、その結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、委員中より2人を立会人に指名して前項の点検に立ち会わさせなければならない。

第7章 会議録

第37条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、教育長が書記に作成させる。

3 会議録は、秘密会及び秘密会以外の会議について別個に作成し、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 会議の場所

(3) 出席委員及び欠席委員の氏名

(4) 会議に付議した事件

(5) 事務局の説明及び報告事項の要旨

(6) 議案となった動議及びその提出者の氏名

(7) 議事のてん末

(8) 採決の方法及び可否の数

(9) その他教育長又は委員会において必要と認めた事項

4 会議録には、教育長及び教育長職務代理者並びにこれを作成した書記が署名しなければならない。

5 会議録は、作成後、公表しなければならない。

第37条の2 秘密会の会議録は、原則として公表しない。

第8章 規律

第38条 委員は、会議中退席しようとするときは、教育長の許可を受けなければならない。

第39条 委員は、会議中みだりに議席を離れ、その他議事を妨げる行為をしてはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項の規定するところにより在職する間は、改正後の高取町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の高取町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

高取町教育委員会会議規則

平成14年3月12日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)