○高取町教育委員会公告式規則

平成14年3月12日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、高取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則は、教育委員会の会議において議決をした日から起算して10日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会の教育長が署名しなければならない。

3 教育委員会規則の公布は、リベルテホール前の掲示場に掲示して行う。ただし、必要に応じて公衆の見やすい場所に掲示することができる。

(規則の施行)

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会の教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の規程に準用する。

(告示、公告及び公示)

第5条 第2条第3項の規定は、教育委員会の行う告示、公告及び公示に準用する。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項の規定するところにより在職する間は、改正後の高取町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の高取町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

高取町教育委員会公告式規則

平成14年3月12日 規則第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月12日 規則第18号
平成27年3月16日 教育委員会規則第1号