○高取町水道事業減債基金条例

平成3年3月25日

条例第11号

(設置)

第1条 企業債等の償還及び企業債の適正な管理に必要な財源を確保し、水道事業の経営の健全化、経営基盤の強化に資するため、高取町水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、水道事業会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、水道事業会計歳入歳出予算に計上し、基金の目的の実施に必要な財源に充てるものとする。

(繰替費用)

第5条 管理者は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において企業債の償還に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う企業債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、企業債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う企業債の償還の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

高取町水道事業減債基金条例

平成3年3月25日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年3月25日 条例第11号
令和5年12月8日 条例第23号