○高取町善意基金処分規則

平成元年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町善意基金条例(平成元年3月高取町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、善意基金の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分委員会)

第2条 基金は、高取町善意基金処分委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、処分する。ただし、特定の目的をもって行われた寄附に係る処分については、この限りでない。

2 委員会の審議は、条例第5条の規定に基づき、審議するものとする。

3 委員会の委員は、町長、副町長、町議会議長、学識経験者2人をもって組織し、町長が任命する。

4 委員会の委員長は、町長とし、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。

5 委員会は、町長が招集し、過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。

6 委員会の運営に関し、この規則に定めていないことは、その都度、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高取町善意基金処分規則

平成元年3月27日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成元年3月27日 規則第4号
平成12年2月25日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第19号