○高取町善意基金条例
平成元年3月27日
条例第10号
(設置)
第1条 篤志家の寄附金の運営を円滑かつ効率的に行うため、善意基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、寄附金その他の収入とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金の処分は、寄附者の意志を尊重し、寄附目的に添って処分するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。