○高取町国民健康保険財政調整基金条例

平成2年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 高取町の国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 毎年度において歳入歳出決算上生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の全部又は一部の額

(2) 前号のほか、各年度において予算に定める額

2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときには、処分することができる。

(1) 保健事業の財源に充てるとき。

(2) その他町長が特に認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

高取町国民健康保険財政調整基金条例

平成2年3月27日 条例第2号

(平成7年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成2年3月27日 条例第2号
平成7年3月23日 条例第4号