○高取町高齢者福祉基金条例

平成3年12月13日

条例第18号

(設置)

第1条 高取町における高齢者保健福祉の充実・強化を図り、もって活力ある豊かな長寿社会の形成に寄与するため、高取町高齢者福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金で積み立てる額は、高取町一般会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な財源に充てるものとする。

2 前項の規定により必要な財源に充て、なお剰余金があるときは、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高取町高齢者福祉基金条例

平成3年12月13日 条例第18号

(平成3年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年12月13日 条例第18号