○高取町公共施設整備基金条例

平成12年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 高取町の公共施設の整備事業資金に充てるため、公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、高取町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額及び特定寄附金等をもって、充てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町の公共施設の整備事業を行うための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高取町公共施設整備基金条例

平成12年3月22日 条例第6号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月22日 条例第6号