○高取町基金造成委員会設置条例
昭和31年12月26日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として高取町基金造成を推進するため、基金造成委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて高取町の町基金造成条例に基づき基金の造成に関する計画の策定について調査審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。
(1) 高取町の議会が推薦する議員
(2) 学識経験者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。
(会議)
第7条 委員会は、町長がこれを招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり課においてつかさどる。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、町長が決める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月23日条例第18号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和63年8月8日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月17日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。