○高取町契約規則

昭和39年12月1日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、契約事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2章 競争の手続

(一般競争入札の参加者の資格の公示)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第2項の規定による公示は、本町掲示をもって行わなければならない。

(一般競争入札の公告)

第3条 令第167条の6第1項の規定による公告は、少なくとも入札期日前10日までに本町掲示その他の方法をもってしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札条件に違反した入札は無効とする旨

(7) その他必要な事項

(一般競争入札の入札保証金)

第4条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金は、その見積価格の100分の5以上(インターネットを利用して町の普通財産の売払いを行う事務手続き(以下、「公有財産売却システム」という。)による入札の場合は、第9条第1項に規定する予定価格の100分の10以上)とし、現金をもって納付させなければならない。

2 令第167条の7第2項の規定により、町長が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は農林中央金庫の発行する債券(以下「金融債」という。)

(3) 事業債

(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の保証

(担保の価値)

第5条 前条第2項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、政府の保証のある債券、金融債、事業債 額面金額

(2) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(一般競争入札の入札保証金の免除)

第6条 第4条第1項の規定による入札保証金は、次の各号に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がその必要がないと認める者

(小切手の現金化)

第7条 令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供させた場合において、契約の締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、それを取り立て、当該取立てに係る現金を保管し、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

(一般競争入札の入札保証金の還付等)

第8条 第4条第1項の入札保証金は、落札者の決定後直ちに還付しなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金は、契約の締結後において還付する。

2 落札者は、前項の入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。

(一般競争入札の予定価格の決定等)

第9条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、その一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給又は使用等の契約に係る入札の場合においては、その単価について予定価格を定めることができる。

3 前2項の規定は、令第167条の10第2項の規定により、一般競争入札につき最低制限価格を設ける場合について準用する。

4 公有財産売却システムによる入札については、第1項の規定にかかわらず、その予定価格をあらかじめ公表することができる。この場合において、予定価格を記載した書面を封書にしないことができる。

(一般競争入札の方法)

第10条 一般競争入札の参加者は、当該入札について入札書(様式第1号)1通を作成し、封書にして所定の日時までに所定の場所に提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札については、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によっては認識することができない方法であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により入札するものとする。

2 入札書に記載すべき金額は、特に単価を示すべきことを指示した場合のほか、すべて総計金額とする。

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする手続)

第11条 令第167条の10第1項の規定により、落札者を定めようとするときは、町長は、あらかじめ当該入札に付した工事又は製造につき専門的知識を有する職員の意見を求めなければならない。

2 前項の規定により、落札者を定めたときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、その旨通知しなければならない。

3 令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けようとするときは、開札を行う前にその旨を入札者に告知しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第12条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第3条の規定による公告の期間を3日までに短縮することができる。

(一般競争入札の入札及び開札記録等)

第13条 一般競争入札を行ったとき(令第167条の8第2項の規定による再度の入札を含む。)又はその開札をしたときは、それぞれの経過、結果等を記録しておかなければならない。

2 令第167条の9又は令第167条の10第1項の規定を適用した場合にあっては、前項の記録中にその旨表示しておかなければならない。

3 第1項の記録は、おおむね様式第2号によるものとする。

(指名競争入札の参加者の資格等)

第14条 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、町長が別に定める。

2 第2条の規定は、前項の場合に準用する。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第15条 令第167条の12第1項の規定により、当該入札に参加させようとする者を指名するときは、少なくとも3人以上の者を指名しなければならない。

2 令第167条の12第2項の規定による通知は、第3条第2項第1号及び第4号並びに第7号に掲げる事項についてしなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第16条 第4条から第11条まで及び第13条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第6条中「第167条の5」とあるのは、「第167条の11」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第17条 随意契約によることができる場合における令第167条の2第1項第1号に規定する予定価格(単価による契約にあっては、購入等の予定価格に予定数量を乗じて得た金額)(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)について規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

2 随意契約の方法による契約を締結しようとする場合においては、見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を提出する必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(特定随意契約の手続)

第17条の2 令第167条の2第1項第3号又は第4号の契約(以下この条において「特定随意契約」という。)に係る発注の見通しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。公表した事項に変更があった場合も同様とする。

(1) 契約の内容

(2) 契約を締結する時期

(3) 契約の相手方の決定方法

(4) その他必要な事項

2 特定随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び数量

(2) 契約の相手方の決定方法及び選定基準

(3) 見積書の提出先及び提出期限

(4) その他必要な事項

3 特定随意契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称、数量及び契約金額

(2) 契約の相手方の名称及び所在地

(3) 契約年月日

(4) 契約の相手方を選定した理由

(5) その他必要な事項

4 前3項の規定による公表は、閲覧に供し、又はインターネットを利用することにより行うものとする。

(せり売り)

第18条 第2条から第8条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第3章 契約の締結及び履行

(契約書の作成等)

第19条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、町長が契約の時期を別に指定した場合のほか、落札の日又は随意契約の通知を受けた日から5日以内に町長とともに契約書(請書を含む。以下本条において同じ。)を作成し、これに記名押印しなければならない。

2 落札者は、正当の理由がないのに前項の期間内に契約書に記名押印しないとき、落札者としての権利を失うものとする。

3 前項の契約書に記載すべき事項は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。ただし、契約の種類又は性質により必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 契約の履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査に関する事項

(8) 契約履行の遅滞その他契約不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の変更に関する事項

(13) その他必要と認める事項

4 建設工事の請負契約に係る契約書は、工事請負契約書(様式第3号)によらなければならない。ただし、契約の内容により当該契約書によりがたいと認められるときは、この限りでない。

5 建設工事の請負契約のうち町長が必要と認める契約については、契約の相手方(以下「契約者」という。)は、当該工事を完成することを保証する工事完成保証人を立てなければならない。

第20条 契約金額が10万円以下の契約その他町長が特に契約書の作成を省略しても差し支えないと認める契約については、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合には、契約者は、当該契約が建設工事の請負契約であるときは、建設工事請書(様式第4号)を、その他の契約であるときは町長が特に必要があると認めるときに限り前条第2項の規定に準じ必要な事項を記載した請書を提出しなければならない。

(仮契約)

第21条 契約の締結について議会の議決を要する場合にあっては、あらかじめ仮契約書を作成しておくことができる。

(契約保証金)

第22条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金は、その契約金額(公有財産売却システムによる入札の場合は、第9条第1項に規定する予定価格)の100分の10以上とし現金をもって納付させなければならない。

2 第4条第2項第5条及び第7条の規定は、前項の規定による契約保証金の納付について、これを準用する。

(契約保証金の免除)

第23条 前条第1項の規定による契約保証金は、次に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長がその必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付等)

第24条 第22条第1項の契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行したとき還付しなければならない。ただし、かし担保契約の特約があるときは、当該かし担保契約義務の終了まで、その全部又は一部を留保することができる。

(延期願)

第25条 契約者は、天災その他やむを得ない理由により契約の履行期間内に、契約事項を履行し難い場合には、延期願(様式第5号)により町長の承認を受けなければならない。

(権利義務の譲渡禁止)

第26条 契約者は、契約の締結によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(遅延利息)

第27条 契約者は、その責めに帰すべき事由により履行期限内に当該契約を履行しないときは、履行期限の翌日から履行の日までの期間に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に対する担当額を控除した額について年10.75パーセントの割合を乗じて得た額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、その金額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

(契約に係る損害賠償)

第28条 町長が第32条第1項の規定により契約を解除した場合には、納付した契約保証金は、町に帰属するものとする。

2 前項の場合において、契約者は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、契約金額の100分の10に相当する金額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければならない。

(監督職員及び検査職員)

第29条 町長から契約に関し監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

2 監督職員は、町長に対し、監督の実施について報告しなければならない。

3 町長から契約に関し検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、特に必要あるときは、破壊、分解又は試験して検査することができる。

4 検査職員は、その給付が当該契約の内容に適合するかどうか及び適合しない場合にあっては、その措置についての意見を町長に述べなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては、当該契約代金の請求書の余白等に検査結果及び検査月日を記載し、検査職員が記名することをもって、これに代えることができる。

5 監督職員及び検査職員の監督及び検査の実施の細目については、別に定める。

6 令第167条の15第4項の規定により本町職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせた場合においては、書面により当該監督又は検査の状況、結果等を報告させなければならない。

(部分払)

第30条 契約により給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合においては、工事又は製造の既済部分については当該代価の10分の9以内、物件の既納部分については当該代価を超えない限度においてこれを支払うことができる。

(契約の変更)

第31条 契約の締結後において天災その他不測の事故等により、契約を変更する場合にあっては、町長は、契約の相手方と協議の上、変更契約書を作成しなければならない。

2 第19条から第21条までの規定は、前項の場合に準用する。

(契約の解除)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなくて、工事を着手期日に着手しないとき。

(3) 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。

(4) 監督又は検査の職務の執行を妨げたとき。

(5) この規則又は契約に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により契約を解除したときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高取町工事執行規則の廃止)

2 高取町工事執行規則(昭和33年3月高取町規則第1号)は、廃止する。

(昭和51年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第2号から様式第4号までの規定は、平成元年4月1日以降に工事目的物の引き渡しを受ける契約に係る開札録、工事請負契約書及び建設工事請書について適用し、同日前に工事目的物の引き渡しを受ける契約に係る開札録工事請負契約書及び建設工事請書については、なお従前の例による。

(平成21年3月6日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月10日規則第9号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高取町契約規則

昭和39年12月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年12月1日 規則第7号
昭和51年1月5日 規則第1号
昭和55年10月29日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第5号
平成21年3月6日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第8号
平成24年4月1日 規則第3号
平成25年1月28日 規則第1号
平成28年6月10日 規則第9号
平成30年2月28日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第9号
令和5年3月15日 規則第3号