○高取町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成12年3月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の町税外収入金(以下単に「税外収入金」という。)の納付を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促)

第2条 納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しないときは、町長は、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日の翌日から起算して20日以内とする。

(督促手数料及び延滞金の額)

第3条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

2 延滞金の額は、未納金額(100円未満の端数は切り捨てる。)に、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。この場合において、延滞金の額に10円未満の端数があるとき又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(徴収方法)

第4条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 感染症のため交通の制限又は遮断をされたとき。

(3) その他町長においてやむを得ない理由があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する延滞金について適用する。ただし、その延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(平成17年3月17日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

高取町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成12年3月22日 条例第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月22日 条例第18号
平成17年3月17日 条例第16号