○高取町手数料徴収条例
平成12年3月22日
条例第17号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び(6)の号において同じ)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 8万6,000円
(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 1万3,000円
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき 1件につき 3万5,000円
オ 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき 1件につき 4万3,000円
(12) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明手数料 1件につき 1,300円
(13) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(14) 印鑑登録に関する証明手数料 1枚につき 300円
(15) 印鑑登録証再交付手数料 1件につき 300円
(16) 資産に関する証明手数料 1枚につき 300円
(17) 納税に関する証明手数料 1枚につき 300円
(18) 不動産に関する証明手数料 1枚につき 300円
(19) 職業に関する証明手数料 1枚につき 300円
(20) 住所、居所に関する証明手数料 1枚につき 300円
(21) 破産に関する証明手数料 1枚につき 300円
(22) 住民票記載事項証明書の交付 1件につき 300円
(23) その他の証明手数料 1枚につき 300円
(24) 住民票の写しの交付 1件につき 300円
(25) 戸籍の附票の写しの交付 1件につき 300円
(26) 公簿、公文書又は図書の閲覧又は照会手数料 1件につき 300円
(27) 奈良県屋外広告物条例(昭和35年奈良県条例第17号)第5条第1項の規定に基づく許可申請及び第8条の規定に基づく変更許可申請手数料(本号における1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいい、単位の端数は、1単位に切り上げる。)
ア 広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物等の広告物 1個の広さ5平方メートルまで 1,500円 広さ5平方メートルを増すごとに1,500円を加算する。
イ 気球広告物 1個 1,000円
ウ 広告幕 1枚 500円
エ 電柱広告物 1件5個まで 1,000円 5個を増すごとに1,000円を加算する。
オ 立看板 1件5個まで 1,000円 5個を増すごとに1,000円を加算する。
カ はり札 1件5個まで 500円 5個を増すごとに500円を加算する。
キ はり紙 1件100枚まで 500円 100枚を増すごとに500円を加算する。
(28) 都市計画図販売に関する手数料 1枚につき 500円
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵送料の納付)
第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第5条 閲覧、照会、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図書等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 本町の住民が公費の援助又は扶助を受けるために必要なものを請求したとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。
(4) 町立学校の生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(5) 町の職員が、在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(6) 官公署から請求があったとき。
(7) 公務員が職務により請求したとき。
(8) 前各号のほか町長が特に免除する必要があると認めたとき。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(高取町手数料徴収条例の廃止)
2 高取町手数料徴収条例(昭和29年10月高取町条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月16日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第5号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月17日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月23日条例第19号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第25号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第24号の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高取町手数料徴収条例の規定は、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年7月26日条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。