○高取町予算規則

昭和59年3月27日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、予算の編成及び執行について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 課長等 町長事務部局の課の長、議会事務局の長、総合センターの長及び教育委員会事務局教育次長をいう。

(2) 主管課長 財政事務を主管する課の長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は別に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 町長は、翌年度の予算編成の方針を定め、課長等に通知するものとする。

(予算の要求)

第5条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、毎年町長が定める期日までに、その所掌事務に係る翌年度の予算について予算要求に関する書類を作成し、主管課長に提出しなければならない。

2 課長等は、町長の予算編成方針に基づき、財政運営の効率化を図るように努めなければならない。

3 予算要求に関する書類は、次のとおりとし、その様式は別に定める。

(1) 予算要求総括表

(2) 歳入予算見積書

(3) 歳出予算要求書

(4) 負担金補助及び交付金調書

(5) その他参考となる資料

(予算の補正)

第6条 課長等は、予算の補正を必要と認めるときは、前条の予算要求に関する書類の作成に準じて補正予算要求書を作成し、主管課長に提出しなければならない。

第7条 主管課長は、前2条の規定による予算の要求について必要と認めるときは、課長等の意見を聴き調整を行うものとする。

2 主管課長は、前項の調整の結果を町長に提出し、査定を受けなければならない。

(予算成立の通知)

第8条 町長は、予算が成立したときは、課長等に対して当該課の所掌事務に係る予算を通知するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。

第3章 予算の執行

(予算執行計画)

第9条 課長等は、前条の規定により通知を受けたときは、速やかにその所掌事務に係る予算執行に関する計画について、次の計画書を作成し、主管課長を経て町長に報告しなければならない。

(1) 予算執行計画書

 歳入(変更)計画書

 歳出予算執行(変更)計画書

 事業関係の歳出予算執行(変更)計画書

(歳出予算の配当)

第10条 町長は、前条の予算執行計画及び歳入の収入状況、歳計現金の状況等勘案して、定期又は臨時に当該課の所掌事務に係る予算を配当するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。

(執行の制限)

第11条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に、国庫支出金、県支出金、負担金及び地方債その他特定財源をもって充てるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の特定財源が歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(歳出予算の流用)

第12条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項、各目又は各節の間において、その経費の金額を流用する必要があるときは、予算流用伺書により町長の決裁を受けなければならない。

2 人件費及び物件費に関する経費の相互間の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

3 課長等は、第1項の規定による決裁があったときは、予算流用(充用)要求書(高取町会計規則の施行に関する規程(昭和59年3月高取町規程第1号)様式第48号)により会計管理者に流用の通知をしなければならない。

4 主管課長は、前項の規定による決裁があったときは、予算流用決定通知書(高取町会計規則の施行に関する規程(昭和59年3月高取町規程第1号)様式第48号―2)により当該課に流用の通知をしなければならない。

(予備費の充当)

第13条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、町長の決裁があったときは、予備費流用(充当)要求書(高取町会計規則の施行に関する規程(昭和59年3月高取町規程第1号)様式第48号)により、会計管理者に充当の通知をしなければならない。

3 主管課長は、前項の規定による決裁があったときは、予算充当決定通知書(高取町会計規則の施行に関する規程(昭和59年3月高取町規程第1号)様式第48号―3)により当該課に充当の通知をしなければならない。

(継続費)

第14条 課長等は、継続費に係る経費について逓次繰越しがあったときは、継続費繰越計算書を作成し、当該年度の末日までに主管課長を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、前項の継続費繰越計算書の決裁をしたときは、当該繰越しのあった額を会計管理者に通知するものとする。

3 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、翌年度の5月15日までに主管課長を経て町長に提出しなければならない。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第15条 課長等は、繰越明許費に係る経費について繰越しを必要とし、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越調書又は事故繰越調書を作成し、当該年度の末日までに、主管課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の繰越明許費繰越し又は事故繰越しの場合に準用する。

3 課長等は、前2項の規定により繰越ししたときは、繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに主管課長を経て町長に提出しなければならない。

第16条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

第4章 補則

(予算を伴う規則)

第17条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱を制定しようとするときは、あらかじめ主管課長に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度の予算から適用する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高取町予算規則

昭和59年3月27日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)